不動産会社の面接を終えて、ついに届いた「内定」の連絡。ほっとして、すぐにでも「よろしくお願いします」と返事をしたくなりますよね。
でも、その前にひとつだけやってほしいことがあります。それが、「労働条件通知書」を受け取って、中身を確かめることです。
私自身、宅建試験に4回落ちて5回目で合格し、鳶の現場から不動産の世界に関わるようになりました。転職の相談を受けていると、「面接で聞いた話と、入社してからの給料や休みが違った」という声をときどき耳にします。そしてその多くは、条件を口約束のまま入社してしまったケースです。
今日は、労働基準法と職業安定法の条文を確かめたうえで、不動産会社から内定が出たときに「労働条件通知書」で確認しておきたい3つのことを紹介します。
入社の条件を「口約束」で決めてはいけない理由
労働基準法15条1項は、会社は労働契約を結ぶときに「賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。
さらに労働基準法施行規則5条により、次のような大事な項目は、原則として書面で渡すことが会社の義務になっています(本人が希望すれば、メールなどで受け取ることもできます)。
- 契約の期間(正社員か、期間の決まった契約か)
- 働く場所と仕事の内容
- 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇
- 給料の決め方、計算と支払いの方法、締め日と支払日
- 退職に関すること(解雇の理由を含む)
この書面が、一般に「労働条件通知書」と呼ばれるものです。書面をもらうのは「わがまま」ではなく、法律で決まった当然の手続きです。遠慮せずに「労働条件通知書をいただけますか」と伝えて大丈夫です。

労働条件通知書で確認する3つのこと
確認①|求人票と見比べる(給与・休日・試用期間)
まずは、応募したときの求人票と労働条件通知書を並べて、次の3つが同じかどうかを見比べましょう。
- 給与:基本給はいくらか。宅建手当や歩合はどう付くか
- 休日:何曜日が休みか。年間の休日は何日か
- 試用期間:長さと、その間の給料が本採用後と違うか
とくに不動産会社で多いのが「固定残業代」です。「月給30万円(固定残業代◯時間分を含む)」という書き方なら、何時間分の残業代がいくら含まれているのか、それを超えた残業代は別に払われるのかを必ず確認してください。
職業安定法5条の3第3項では、求人のときに示した条件を変えて契約しようとする場合、会社はその変更する内容を明示しなければならないとされています。求人票と違うところを見つけたら、返事をする前に「ここが求人票と違うのですが」と質問するのがいちばんの予防です。
確認②|働く場所と仕事の「変更の範囲」
2024年4月から、労働条件通知書には「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」も書くことになりました(労働基準法施行規則5条1項1号の3)。
つまり、「最初は◯◯店で賃貸の仲介」と書いてあっても、その下に「将来は会社の定めるすべての店舗」「売買仲介・管理業務を含む」のように、転勤や異動がありうる範囲が書かれているはずです。
店舗がたくさんある不動産会社では、転勤や部署の異動は珍しくありません。家族の事情などで「この地域を離れられない」という方は、この欄を必ず読み、気になる点は入社前に確かめておきましょう。
条件の確認や会社との交渉に不安がある方は、不動産業界に詳しい転職エージェントを間に入れる方法もあります。同じ悩みを持つ方には、まず宅建Jobエージェント
のような専門のサービスを覗いてみてほしいです。条件面の質問を代わりに確認してもらえるのは、思った以上に心強いものです。
確認③|書面で受け取って、入社後も保管する
労働基準法15条2項は、「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」と定めています。さらに同条3項では、就職のために引越しをした人が、契約を解除した日から14日以内に帰郷する場合、会社は必要な旅費を負担しなければならないとされています。
ただし、この権利を使うには「何を約束されていたか」がはっきりしている必要があります。口約束だけでは、あとで「言った・言わない」になってしまいます。
労働条件通知書はクリアファイルなどに入れて、入社後もずっと保管しておきましょう。メールで受け取った場合は、PDFを保存したりプリントしておいたりすると安心です。

今日からできること
- 内定の連絡が来たら、返事の前に労働条件通知書(または労働条件が書かれた書面)をもらう
- 求人票を手元に用意して、給与・休日・試用期間・固定残業代を1つずつ見比べる
- 「変更の範囲」の欄で、転勤や異動の可能性を確かめる
- 違うところや分からないところは、メールなど記録が残る形で質問する
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まとめ|内定のあとは「書面で確認」してから返事をしよう
- 会社は労働条件を明示する義務があり、給与・労働時間などの大事な項目は原則として書面で渡す(労働基準法15条1項・施行規則5条)
- 確認①:求人票と見比べる。給与・休日・試用期間、固定残業代の時間数。条件を変えるなら会社は明示が必要(職業安定法5条の3第3項)
- 確認②:働く場所と仕事の「変更の範囲」。2024年4月から明示が必要に(施行規則5条1項1号の3)
- 確認③:書面で受け取り保管。事実と違えば即時に契約を解除できる(労働基準法15条2項・3項)
内定はゴールではなく、あなたが会社を確かめる最後のチャンスです。書面で条件を確かめてから返事をすれば、新しい職場で安心してスタートを切れます。
個別の事情によって判断が変わることもあります。労働条件のことで困ったときは、お近くの労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーなど、公的な相談窓口も利用してみてください。
※本記事は令和8年10月時点の法令にもとづく一般的な解説です。個別の事情については、専門家や公的な相談窓口にご確認ください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第15条/「労働基準法施行規則」第5条/「職業安定法」第5条の3
