不動産会社の面接が終わりかけたころ、こんなふうに言われることがあります。「うちに来てもらったら、専任の宅地建物取引士になってもらうことになるけど、大丈夫かな?」
宅建に合格して転職活動をしていると、かなりの確率で出てくる言葉です。ところが、その場ですぐに答えられる人は多くありません。私自身も最初は「名前を出すだけでしょう」くらいに考えていました。
結論から言うと、そこが一番あぶない勘違いです。専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引業法で置くことが義務づけられた「席」であり、会社の免許を支える役割です。そして、やり方をまちがえると会社ではなくあなた自身が処分を受けます。
この記事では、宅建士の立場から、「専任になってほしい」と言われたときに引き受ける前に確認したい3つのポイントを、条文をそのまま引用しながら整理します。
ポイント① 「専任」は法律で数まで決められた席
まず出発点です。宅建業者は、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。これは社内ルールではなく法律の義務です。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(中略)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
(宅地建物取引業法 第31条の3第1項)
「国土交通省令で定める数」の中身は、施行規則にはっきり書かれています。
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する(中略)宅地建物取引士(中略)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
(宅地建物取引業法施行規則 第15条の5の3)
つまり事務所では従業者5人に1人以上、案内所などでは1人以上。従業者が10人いる店なら2人必要、という計算です。
足りなくなったら「2週間以内」
この人数が足りなくなったときの決まりも、同じ条文にあります。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(宅地建物取引業法 第31条の3第3項)
守らなかった場合の重さも確認しておきましょう。この第3項に違反すると、業務停止処分の対象になり(同法65条2項2号)、さらに100万円以下の罰金が定められています(同法82条2号)。
ここまで読むと、なぜ面接であらためて聞かれるのかが分かってきます。専任の宅建士が1人抜けるだけで、会社は2週間という時計に追われるからです。それだけ責任のある席だということです。
「専任」の中身は常勤性と専従性
では「専任」とは具体的にどういう状態を指すのでしょうか。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、専任性は常勤性と専従性という2つの要素で説明されています。
| 要素 | 意味 | 認められにくい例 |
|---|---|---|
| 常勤性 | その事務所に常時勤務していること | 週に数日だけ顔を出す/遠方に住んで通えない |
| 専従性 | 専ら宅建業の業務に従事していること | 他社の社員と兼務/別の仕事が本業になっている |
ですから、よその会社の専任の宅建士と掛け持ちすることはできません。「週2日のパートで専任に」「副業として名前だけ」という話が出てきたら、その時点で立ち止まってください。
面接で確認しておきたいのは、勤務日数・勤務時間・勤務地の3つです。ここが曖昧なまま入社すると、あとから「話が違う」となりやすいところです。

ポイント② 名義貸しは「あなたが」処分される
2つ目が、この記事でいちばんお伝えしたい話です。
「実際に働かなくていいから、専任の宅建士として名前だけ貸してほしい」——残念ながら、こうした誘いは今も存在します。そして多くの方が「怒られるのは会社でしょう」と考えています。
条文を読むと、そうではないことが分かります。
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
(宅地建物取引業法 第68条第1項)
主語は「宅地建物取引業者」ではなく「宅地建物取引士」です。つまり、名義を貸した本人が知事から指示処分を受けます。さらに続きがあります。
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項(中略)の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
(宅地建物取引業法 第68条第2項)
最長1年間、宅地建物取引士としての仕事ができなくなるということです。何年もかけて取った資格が、頼まれごとを断れなかったせいで使えなくなる。これほどもったいない話はありません。
もうひとつ、事務禁止処分を受けたときは宅地建物取引士証を速やかに知事へ提出しなければならない、という決まりもあります(同法22条の2第7項)。「書類上だけの話」では済みません。
断り方はシンプルで大丈夫です。「常勤で働く前提なら喜んでお受けします」と伝えれば、それで十分に意思は伝わります。まっとうな会社であれば、むしろ安心されます。
求人票では「専任」の書かれ方を見る
求人票の段階でも、ある程度は見分けがつきます。
- 「専任の宅建士としてご勤務いただきます」+正社員・常勤 → 正常な形
- 「資格をお持ちの方、名義のみでも可」 → その時点で候補から外す
- 「週2〜3日勤務・専任登録あり」 → 矛盾しているので必ず確認
私自身、転職活動をしていたころにこの視点を知らないまま求人を眺めていました。もし当時に戻れるなら、宅建の求人を専門に扱う担当者に「この求人の専任の扱いはどうなっていますか」と一度聞いてから応募していたと思います。同じ悩みを持つ方には、まずこちらを覗いてみてほしいです。

ポイント③ 入社後の手続きと待遇を先に確かめる
3つ目は、実務的な確認です。専任になるということは、書類の上でもあなたの名前が動くということです。
あなたがやること:変更の登録
宅地建物取引士の登録簿には、勤務先の情報が載ります。
法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。(中略)五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
(宅地建物取引業法施行規則 第14条の2の2第1項)
登録事項ですから、転職して勤務先が変わったら手続きが必要です。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(宅地建物取引業法 第20条)
「遅滞なく」ですから、入社が決まったら早めに動くのが正解です。手続き先は登録を受けている都道府県です。
会社がやること:30日以内の変更の届出
会社側にも期限があります。
宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(宅地建物取引業法 第9条)
専任の宅地建物取引士の氏名は免許申請書の記載事項ですから、入れ替わりがあれば会社が届け出ます。面接の場で「変更の届出はいつ出していただけますか」と聞けると、実務を分かっている人だと伝わります。
宅地建物取引士証の有効期間もチェック
見落としやすいのが、手元の宅地建物取引士証です。
宅地建物取引士証(中略)の有効期間は、五年とする。
(宅地建物取引業法 第22条の2第3項)
期限が切れていれば、法定講習を受けて交付を受け直す必要があります。入社日から専任として登録される場合、ここで数週間つまずくことがあるので、面接の段階で自分の有効期限を確認しておいてください。
待遇は「書面」で確かめる
最後にお金の話です。専任の宅建士は責任のある席ですから、専任手当や資格手当がつく会社は少なくありません。ただし、金額も有無も会社によってばらばらです。
大切なのは、口約束で終わらせないことです。労働条件通知書や雇用契約書に手当の名称と金額が書かれているかを、入社前に必ず確認してください。「入ってから相談しよう」と言われた手当は、入ってからも相談のままになりがちです。
資格手当そのものの相場は宅建の資格手当はいくら?でも整理しています。
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まとめ:3つの確認
「専任の宅建士になってほしい」と言われたときに確認することを、もう一度まとめます。
- 常勤性と専従性を満たせるか。勤務日数・勤務時間・勤務地を先に確かめる(宅建業法31条の3、施行規則15条の5の3)
- 名義貸しではないか。実際に勤務しない専任は、あなた自身が指示処分・最長1年の事務禁止を受ける(同法68条)
- 手続きと待遇。自分は遅滞なく変更の登録(20条)、会社は30日以内に変更の届出(9条)。取引士証の有効期間5年と専任手当は書面で確認
専任の宅地建物取引士は、会社の免許を足元で支えている席です。だからこそ、細かく確認する人ほど信頼されます。遠慮して曖昧なまま引き受けるより、条文を踏まえて質問したほうが、結果的に良い転職になります。
あなたが何年もかけて取った資格です。安心して使える場所で、堂々と名乗ってください。
