「引越しで部屋を借りるとき、最初に敷金を払ったけど…これって退去のとき戻ってくるの?」
そんな疑問を持ったまま、なんとなく契約している方はとても多いです。
実は退去のときは、「敷金がいくら返ってくるか」「原状回復でどこまで自分が負担するのか」で、数万円〜十数万円の差が出ることも珍しくありません。ここを知らないと、退去時に「思ったより返ってこなかった」「高額なクリーニング代を請求された」と後悔しがちです。
この記事では、宅建士の視点で「退去時に敷金は戻ってくるのか」を、法律のルールにそってやさしく整理します。難しい条文もかみくだいて説明するので、これから引越しをする方も、いま賃貸に住んでいる方も、ぜひ最後まで読んでみてください。
そもそも敷金とは?「担保として預けるお金」
敷金は「大家さんへのお礼」ではありません。敷金は、家賃の滞納や部屋の損傷にそなえて“預けておく担保のお金”です。
2020年4月に施行された改正民法では、これまであいまいだった敷金のルールがはっきり条文に書かれました(民法622条の2)。ポイントは次の2つです。
- 敷金は「家賃などの債務を担保する目的で、借主が貸主に渡すお金」と定義された
- 賃貸借が終わって部屋を明け渡したら、未払い家賃などを差し引いた残りは借主に返さなければならない
つまり、退去時にきちんと家賃を払っていて、部屋を大きく傷つけていなければ、敷金は原則として戻ってくるお金なのです。ではなぜ「ほとんど返ってこなかった」という声が多いのでしょうか。カギになるのが「原状回復」です。
敷金が戻るかを左右する「原状回復」3つのポイント
退去時に敷金からいくら引かれるかは、「原状回復」でどこまで借主が負担するかで決まります。ここを正しく知っておくと、不当な請求を防げます。宅建士として押さえてほしい3つのポイントを紹介します。
ポイント① 通常の使用でついた傷み(通常損耗・経年劣化)は大家さん負担
いちばん大事なのがこれです。普通に生活していてついた傷みや、時間の経過による色あせは、借主が原状回復する必要はありません。
改正民法621条でも、借主が原状回復の義務を負うのは「故意・過失など、通常の使用を超える損傷」に限られ、通常損耗(普通に使ってできる傷み)や経年劣化(年月による劣化)は対象外とされています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も同じ考え方で、これらの修繕費はもともと毎月の家賃に含まれている、と整理しています。
具体例で見ると分かりやすいです。
- 大家さん負担になりやすいもの:日焼けによる畳やクロスの変色、家具を置いてできた床のへこみ、テレビや冷蔵庫の裏の電気ヤケ、画びょうの穴程度のもの
- 借主負担になりやすいもの:タバコのヤニ汚れ・におい、飲み物をこぼしてできたシミやカビ放置、ペットによる傷やにおい、掃除を怠ったことによる油汚れ・水あか
ざっくり言えば、「うっかり・不注意・手入れ不足」が原因なら借主負担、「普通に住んでいたらこうなる」なら大家さん負担と覚えておくと安心です。
ポイント② 敷金は「精算書」で内訳をチェックする
退去後しばらくすると、大家さんや管理会社から「敷金精算書」が届きます。ここで“何にいくら引かれたのか”の内訳を必ず確認しましょう。
敷金は「預けたお金」なので、退去時には「敷金 −(未払い家賃+借主負担の修繕費)=返還される金額」という計算になります。もし精算書に「ハウスクリーニング一式」「壁紙全面張り替え」など、ざっくりした項目で高額が引かれていたら要注意です。
ポイント①で見たとおり、通常損耗の分まで借主が払う必要はありません。金額や範囲に納得できないときは、「これは通常損耗ではないですか?」と根拠を聞くだけでも、請求が見直されることがあります。感情的に争うのではなく、ガイドラインの考え方を示して冷静に確認するのがコツです。
ポイント③ 契約書の「特約」を入居時にチェックしておく
「通常損耗は大家さん負担」が原則ですが、例外があります。それが契約書に書かれた“特約”です。「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」といった特約は、実際によく見かけます。
ただし、こうした特約は書いてあれば何でも有効というわけではありません。裁判例やガイドラインでは、通常損耗を借主負担にする特約が有効になるには、次の条件が必要とされています。
- 特約に必要性があり、暴利的でないこと
- 借主がその負担内容をきちんと認識し、合意していること
- 借主が負担する範囲が、具体的で明確に決められていること
あいまいで一方的な特約は、無効と判断されることもあります。だからこそ、契約時(入居時)に特約の有無と内容を確認しておくことが、退去時のトラブルを防ぐいちばんの近道です。さらに、入居した日に部屋の傷や汚れをスマホで写真に撮って残しておくと、「これは入居前からあった傷です」と示せて、あなたを守ってくれます。
賃貸のお部屋探しをこれから始める方は、こうした契約条件まで丁寧に教えてくれるお店を選ぶと安心です。全国で部屋探しができる大手なら、初めての一人暮らしでも相談しやすいですよ。
引越しのタイミングで一緒に見直したい「電気・ガス」
敷金や原状回復とあわせて、引越しの前後にやっておくとおトクなのが電気・ガスの契約の見直しです。引越しはどのみち電気・ガスの手続きが必要になるタイミング。ここで料金プランを比較しておくと、毎月の固定費をムダなく抑えられます。
切り替え自体は無料で、数分で今の料金と比べられます。新生活のスタートで固定費を軽くしておきたい方は、のぞいてみる価値があります。
まとめ|敷金は「戻ってくるお金」。正しく知って守ろう
最後に、今日のポイントをおさらいします。
- 敷金は担保として預けたお金。未払い家賃や借主負担の修繕費を引いた残りは、原則として返ってくる(民法622条の2)
- 通常損耗・経年劣化は大家さん負担。うっかり・手入れ不足による損傷だけが借主負担(民法621条・国交省ガイドライン)
- 精算書の内訳を確認し、契約書の特約は入居時にチェック。入居日の写真がトラブルからあなたを守る
「敷金は戻ってこないもの」と思い込んで泣き寝入りする必要はありません。正しいルールを知っているだけで、あなたの大切なお金を守れます。これから引越しをする方は、契約前にぜひこの3つを思い出してくださいね。
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の事案の法的判断を保証するものではありません。具体的なトラブルは、契約内容や状況により結論が変わることがあります。心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センターや専門家にご相談ください。

