取引時確認

不動産経営

宅建業で開業したら売買の「本人確認」も義務|犯罪収益移転防止法で押さえる3つのルール|宅建士が解説

宅建業者は犯罪収益移転防止法の「特定事業者」。売買とその代理・媒介では、お客さんの本人確認(取引時確認)が義務です。確認する事項と書類、確認記録・取引記録の7年保存、疑わしい取引の届出と罰則まで、開業した人が押さえる3つのルールを宅建士が条文で解説します。