不動産の“手付金”はいくら?返ってくる?|宅建士が教える手付解除で損しない3つのポイント

不動産経営
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マイホームや投資用の物件を買おうと動き出すと、契約の場面でいきなり出てくるのが「手付金(てつけきん)」です。「数十万〜数百万円を今日払ってください」と言われて、「え、そんなお金いま必要なの?」「もしキャンセルしたら返ってくるの?」と不安になる方はとても多いです。

実はこの手付金、仕組みを知らないまま契約すると数十万円単位で損をすることがある、とても大事なお金です。この記事では、宅建士の視点から「手付金はいくら払うのか」「戻ってくるのか」「キャンセルはどこまでできるのか」を、はじめての方にもわかるように3つのポイントで整理します。

そもそも手付金って何?

手付金とは、売買契約を結ぶときに買主が売主へ渡すお金のことです。「この物件を本気で買います」という約束のしるしのようなもので、契約書にサインするのと同時に支払うのが一般的です。

ここで大事なのが、手付金は住宅ローンとは別に、自分の現金で用意する必要があるという点です。ローンは物件の引き渡し(決済)のときに実行されるため、契約時の手付金には使えません。「頭金とは別にまとまった現金がいる」と早めに知っておくことが、資金計画の第一歩になります。

ポイント① 手付金はいくら払う? 相場と「20%の上限」

手付金の金額に法律で決まった「◯円」という基準はなく、売主と買主の話し合いで決めるのが原則です。とはいえ実務では、売買代金の5〜10%程度で設定されることが多くなっています。たとえば3,000万円の物件なら150万〜300万円ほど、というイメージです。

ただし、売主が不動産会社(宅建業者)で買主が個人の場合には、宅建業法という法律で歯止めがかかっています。この場合、手付金は売買代金の20%(10分の2)を超えて受け取ってはいけないと決められています。もし20%を超える金額を求められたら、それはルール違反です。個人が売主の中古物件などにはこの上限は直接は適用されませんが、相場より極端に高い手付金を求められたら、いったん立ち止まって理由を確認しましょう。

ポイント② 手付金は戻ってくる? 「損はしないお金」

「払った手付金は返ってこないの?」という質問はとても多いです。結論から言うと、契約が予定どおり進めば、手付金は売買代金の一部に充当されます。つまり最後に払う残代金からその分が差し引かれるので、余計に取られるわけではなく、損はしません。

問題になるのは「途中でやめたくなったとき」です。自分(買主)の都合でキャンセルする場合は、原則としてこの手付金は戻ってきません(放棄することになります)。逆に売主側の都合でキャンセルされた場合は、売主は受け取った手付金の倍額を買主へ返す決まりです。これを「解約手付(かいやくてつけ)」といい、次のポイント③で詳しく見ていきます。

私自身も相談を受ける中で、「手付金の意味を知らずに、なんとなく契約してしまった」という方に多く出会います。マイホームは人生で一番大きな買い物です。同じ購入を経験した先輩たちがどんな準備をしたのか、リアルな声に触れておくと安心材料になります。新築の購入者アンケートは、そうした体験を知るきっかけとして無料で試せます。


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ポイント③ キャンセルできるのは「相手が動き出す前」まで

手付金の一番大切なルールが、この「解約手付」です。契約後でも、買主は手付金を放棄すれば、売主は手付金の倍額を返せば、それぞれ契約を解除できます。違約金を別に払う必要はありません。「やっぱりやめたい」というとき、手付金がキャンセル料の役割を果たしてくれるわけです。

ただし、これには重要な期限があります。相手方が契約の履行に着手する(=手続きを実際に進め始める)と、もう手付解除はできなくなります。たとえば売主が引き渡しの準備を始めたり、買主が残代金を用意し始めたりした後では、手付を放棄するだけでは抜けられなくなるのです。「キャンセルするなら早めに」が鉄則だと覚えておきましょう。

さらに、売主が不動産会社の場合には「手付金等の保全措置」という仕組みもあります。これは、万一その会社が倒産しても買主が払った手付金が守られるように、あらかじめ保証をかけておくルールです。未完成の物件では代金の5%超または1,000万円超、完成物件では10%超または1,000万円超の手付金を預けるときに必要になります。契約前に「保全措置はどうなっていますか」と一言確認できると安心です。

まとめ:手付金は「怖いお金」ではなく「準備すればわかるお金」

手付金のポイントを3つに整理すると、次のとおりです。

  • ①いくら払う:相場は代金の5〜10%。現金で別に用意。宅建業者が売主なら20%が上限。
  • ②戻ってくる?:契約が進めば代金に充当されるので損はしない。自己都合のキャンセルは放棄になる。
  • ③キャンセルの境界:相手が動き出す前なら手付解除できる。保全措置で売主倒産からも守られる。

仕組みさえ知っておけば、手付金は決して怖いお金ではありません。契約当日にあわてないよう、「手付金はいくらか」「いつまでキャンセルできるか」を事前に確認しておくことが、後悔しない不動産購入への第一歩です。

「うちの資金計画だと手付金はいくら用意すればいい?」「ローンとのバランスが不安」という方は、宅建士・FP2級の私が ココナラの住宅ローン本音相談 で相談に乗っています。気になる方はぜひのぞいてみてください。

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