宅建の35条書面と37条書面|混同しないための3つの覚え方

宅建業法
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「重要事項説明書(35条書面)」と「契約書面(37条書面)」。宅建の勉強を始めると、必ずと言っていいほどここで頭がこんがらがります。私自身、受験生のときに「どっちがどっちだっけ…」と何度も手が止まりました。

でも、この2つは「いつ・誰に・何のために渡すのか」という3つの軸で整理すると、驚くほどスッキリ覚えられます。今日はその覚え方を、宅建士目線で3ステップにまとめてお伝えします。

そもそも35条書面と37条書面とは?

ざっくり言うと、次のような違いがあります。

  • 35条書面(重要事項説明書)…契約するに、「この物件にはこんな条件・リスクがありますよ」と説明するための書面。
  • 37条書面(契約書面)…契約が成立した後に、「こういう内容で契約しましたね」と内容を確認するための書面。いわゆる契約書にあたります。

どちらも宅建業法で交付が義務づけられていて、どちらにも宅地建物取引士(宅建士)の記名が必要です。ここが共通点。ここから先の「違い」を3ステップで押さえます。

覚え方①:タイミングは「35条=前」「37条=後」

まず時間軸で覚えます。

  • 35条書面は契約を結ぶ「前」に交付・説明します。これから契約するか判断するための材料だからです。
  • 37条書面は契約が成立した「後」、遅滞なく交付します。決まった内容の確認だからです。

「35(さんご)は前、37(さんなな)は後」と数字の大きい方が後、と語呂で覚えると、本番でも迷いません。買主・借主の立場で考えると「判断材料は契約前にほしい、契約書は契約後にもらう」と自然な流れになります。

覚え方②:「説明」がいるのは35条だけ

ここが一番のひっかけポイントです。

  • 35条書面は、宅建士が口頭で「説明」する義務があります。このとき宅建士は宅建士証を提示しなければなりません。
  • 37条書面は交付するだけでOK。説明の義務はありません。

「説明=35条、ただ渡すだけ=37条」。試験では「37条書面は宅建士が説明しなければならない」といった誤りの選択肢が頻出します。「37条に説明義務はない」と即答できれば1点取れます。

私も当時これを知っていたら、模試でムダに失点せずに済んだはずです。同じ論点で迷っている方は、まず手元のテキストや過去問で「35条=説明、37条=交付」の流れを声に出して確認してみてください。

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覚え方③:渡す相手が違う

最後は「誰に渡すか」です。

  • 35条書面は、これから物件を買う人・借りる人(取引の相手方)に渡します。売主や貸主には不要です。
  • 37条書面は、契約した両当事者に渡します。売買なら売主と買主の両方、賃貸なら貸主と借主の両方です。

「35条はこれから判断する人へ、37条は契約した全員へ」とイメージすると混同しません。「判断材料は買う側にだけ必要、契約書は当事者全員に必要」と考えると腑(ふ)に落ちます。

ひっかけ対策:記名と押印の最新ルール

2022年の法改正で、35条書面・37条書面ともに宅建士の「押印」は不要になりました(記名は引き続き必要)。あわせて、相手方の承諾があれば電子書面での交付も可能になっています。古い参考書だと「記名押印」と書かれていることがあるので、最新の情報で覚え直しておきましょう。

まとめ:3つの軸で整理すれば怖くない

35条書面と37条書面は、次の3ステップで整理すればもう混同しません。

  1. タイミング…35条=契約前、37条=契約後
  2. 説明の有無…説明がいるのは35条だけ、37条は交付のみ
  3. 渡す相手…35条は買う/借りる人、37条は契約した両当事者

あとは過去問で「いつ・誰に・説明はいるか」を毎回問いかけながら解くだけ。この論点は宅建業法の中でも特に得点しやすいので、ここを得意分野に変えてしまいましょう。

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