欠格事由

不動産経営

宅建業の免許が下りない人とは?|開業前に確認したい「欠格事由」3つのポイント|宅建士が解説

宅建業の免許には、合格とは別に「人としての審査」があります。宅建業法5条の欠格事由のうち、開業前に確認すべき3つ(過去5年・役員と政令使用人・専任の宅建士)を条文つきで整理しました。