宅建に合格して宅建業の免許も取れた――ここまで来ると、「これでずっと不動産屋さんを続けられる」と一安心してしまいがちです。ですが、宅建業の免許は一生ものではありません。じつは5年ごとに「更新」の手続きが必要で、これをうっかり忘れると免許が失効し、営業できなくなってしまうことがあります。
今回は、開業したあとに意外と見落とされがちな「宅建業免許の更新」について、失効させないための3つのポイントを、宅建士の目線でやさしく整理します。これから開業する方も、更新の仕組みを先に知っておくと安心です。
ポイント① 宅建業の免許の有効期間は「5年」
まず大前提として、宅建業の免許の有効期間は5年と法律で決まっています(宅地建物取引業法 第3条第2項)。免許証に「有効期間 ○年○月○日まで」と書かれているので、開業したらまず自分の免許の満了日を確認しておきましょう。
この5年が過ぎると、免許は自動的に切れてしまいます。運転免許のように「更新すればまた5年使える」という仕組みですが、逆に言えば何もしなければ失効するということ。5年に一度、必ず更新の手続きが必要だと覚えておいてください。
ポイント② 更新申請は「満了日の90日前〜30日前」の60日間
次に大事なのが、更新を申請できる時期です。多くの都道府県では、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに更新申請を出すことになっています。
- 早すぎる(90日前より前)と、まだ受け付けてもらえない
- 遅すぎる(30日前を過ぎる)と、満了日までに審査が間に合わないおそれ
つまり、この60日間の「窓」を逃さないことが肝心です。そして安心してほしいのが、この期間内にきちんと申請していれば、審査が満了日に間に合わなくても大丈夫という点。宅建業法 第3条第4項により、更新申請をしていれば、処分(更新の可否)が出るまでは今までの免許が引き続き有効とされます。だからこそ「期限内に出す」ことが何より大切なのです。
なお、更新手数料は紙の申請で33,000円ですが、令和7年(2025年)4月から始まったオンライン申請(eMLIT)を使うと26,500円に下がり、手続きもスムーズになりました。
ポイント③ うっかり失効すると「新規」から取り直しに
いちばん怖いのが、更新をうっかり忘れて満了日を過ぎてしまうケースです。有効期間を1日でも過ぎると免許は失効し、その状態で営業を続けると無免許営業(宅建業法違反)となり、罰則の対象になってしまいます。
しかも失効した場合は「更新」ではなく新規の免許申請からやり直し。知事免許でも審査に1か月ほどかかるため、その間は営業ができない空白期間が生まれます。保証協会への加入なども絡むと、時間もお金も余計にかかってしまいます。
厄介なのは、行政から親切な更新案内が必ず届くとは限らないこと。基本は自己責任での管理が前提です。だからこそ、次のような備えをしておきましょう。
- 免許の満了日をカレンダー・スマホに登録(「満了日の4か月前」に通知を設定すると余裕を持って動けます)
- 更新の案内が来なくても、自分から満了日をチェックする習慣をつける
- 手続きに不安があれば、早めに行政書士や協会に相談する
これから開業する方は、免許の申請とあわせて「開業届」や「青色申告承認申請書」も忘れずに。無料で作れるサービスを使えば、開業まわりの書類づくりの手間をぐっと減らせます。
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まとめ|5年に一度、必ず免許を見直そう
宅建業の免許は5年で切れます。ポイントは3つ、①有効期間は5年、②更新申請は満了日の90日前〜30日前、③1日でも過ぎると失効し新規からやり直し。せっかく取った免許を無駄にしないよう、満了日をカレンダーに入れて、余裕を持って更新に臨みましょう。
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