【宅建業法】石綿(アスベスト)の調査の有無を完璧に理解しよう!

宅建業法
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今回ご紹介するのは、棚田先生の動画
🎥【宅建業法】石綿(アスベスト)の調査の有無まとめ です。

この動画では、過去の本試験で出題された「石綿(アスベスト)」に関する問題を、切り口の違う全パターンで丁寧に解説してくれています。
宅建試験では、毎年のように少しずつ表現を変えて出題されることがあり、うっかり読み違える受験生も多い分野です。


✅ 石綿(アスベスト)の調査の有無とは?

宅地建物取引業法第35条に基づき、
建物の売買や交換などの取引を行う際に、
**「石綿(アスベスト)使用に関する調査の有無」**を
取引士が説明しなければならないことが定められています。

ただし、ここでポイントになるのが「結果」ではなく、
『調査を実施したかどうか』の有無を説明するという点です。


📘 棚田先生の動画で分かるポイント

棚田先生の動画では、以下のような角度から丁寧に解説してくれています👇

  • 過去問の出題パターンの違い
  • 「調査の結果」ではなく「有無」を問われる意図
  • 出題者が狙う“ひっかけ”のポイント
  • 実務との関連性

実際の過去問を使って「どうしてその選択肢が正しいのか」まで解説してくれているので、
動画を見ながら問題を解くと、記憶にしっかり残ります💡


💬 管理人メモ

私も実際にこの動画を見て、「石綿調査の有無」に関して完全に整理できました!
宅建業法の問題は文章の言い回しが少し変わるだけで混乱しやすいですが、
棚田先生のように出題の“切り口”ごとに比較して理解すると、本番でも迷わず正解にたどり着けます✨


🏁 まとめ

「石綿(アスベスト)」は、覚える範囲は多くありませんが、
言葉の意味や出題意図を理解しておくことが合格のカギです。

本番で確実に得点するためにも、ぜひ動画をチェックしてみてください👇


👉 【宅建業法】石綿の調査の有無まとめ(YouTube)

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